◆「基本手当日額」の変更
雇用保険の基本手当日額が、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴い変更されています。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)が用いられています。
◆具体的な変更内容
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,150円 → 7,186円(+36円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,330円 → 8,370円(+40円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,570円 → 7,605円(+35円)
(4) 30歳未満 6,815円 → 6,850円(+35円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,000円 → 2,059円(+59円)
※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されていますが、これにより変更された最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18条第3項)。
令和2年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算されています。
(計算式)
901円(令和2年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8
=2,059円
*変更の詳細については厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
【厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」PDF】


