健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の書類作成業務や、役所への提出業務は、各種手続きに関する専門知識を持った「社会保険労務士」にお任せください。
健康保険・厚生年金とは
法人であれば、その種類、業種、労働者数を問わず、社長様お一人でも加入義務があります。また、個人事業所であっても、常時5人以上を雇用していれば法定の適用事業所の対象となる場合があり、社会保険に加入する義務が生じることがあります。
労災保険とは
業務上又は通勤途中の怪我、病気、障害、死亡に対して、使用者に代わり国がその一部を労働者に補償するもので、労災保険は労働者を1人でも雇うと加入義務が生じます。
雇用保険とは
労働者の失業等に関して、各種給付(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)を受けられる制度です。使用者は、労働者を週20時間以上、かつ30日を超えて雇う場合には、雇用形態がアルバイトやパートでも加入手続きを行わなければなりません。
このようなお悩みはありませんか?
- 今の担当者が突然辞めたり、育児や介護で休業すると言いだしたら、他に社会保険、労働保険の手続きができる人がいない
- 手続きのための役所への移動や待ち時間など、時間的・人件費的なロスがある
- 社会保険、労働保険に関する法律改正が頻繁にあるが、きちんと対応できているか不安
- 担当者に専門的知識がないため、きちんと手続きが行われているか不安
- 労災事故が起こったときの手続きが複雑なので、どのように対応したら良いかわからない
- 「労働保険料の申告手続き」や「社会保険の算定基礎届」など、年に一度しかない手続きが慣れなため、間違っていないか不安
- 社会保険、労働保険の手続きに必要な添付書類が分からず、手続きのたびに役所に確認したり、不備があり何度も役所に行かなければならない
代行することのメリット
| メリット1:コスト削減と業務の平準化が可能 |
| 手続き業務にかかっている時間を大幅に削減でき、人員を他の業務に集中させることができます。 |
| メリット2:添付書類が不要になります |
| 社会保険労務士が事務代行をすることで、今まで提出しなければならなかった書類の一部を省略することができます。 |
| メリット3:法律改正に対応 |
| 頻繁に行われる法律改正にもきちんと対応できているという安心感があります。 |


